医療費控除の証明書発行について
健保連24-003号
令和6年1月11日
双葉電子健康保険組合
(公印省略)
医療費控除の証明書発行について
確定申告において医療費控除を受ける際に「医療費控除に関する明細書」の添付が必要となります。双葉電子健康保険組合では今年度8月と2月に発行する「医療費のお知らせ」がそのまま申告に利用できますので、原則「医療費のお知らせ」を申告にご利用くださいますようお願いいたします。次回の医療費のお知らせは2月上旬の発送予定です。(12月の医療費がある場合は、領収証を基に明細書を作成しご申告ください)
紛失や領収証の不足等で「医療費控除証明書」の発行を希望される方は、依頼書にてご依頼ください。
令和3年分の申告より、マイナポータル連携を利用した申告も可能です。
また、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)の特例を申告する方で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組の証明が必要な方は、証明書を発行いたしますのでご依頼ください。
【証明書発行依頼申請方法】
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依頼方法 | 依頼書 |
社員 |
原則ノーツで依頼申請 ノーツ申請が出来ない方や休職中の方は、下段社員(紙申請)を確認ください
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詳しい申請方法は1月11日掲載の業務連絡をご確認ください |
社員(紙申請) |
依頼書を記入し、健康保険組合に送付ください (メール、FAX可) |
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任意継続者 退職者 |
依頼書を記入し、健康保険組合に送付ください (メール、FAX可) |
※健保発行の「医療費控除証明書」を利用せず、すべてを領収書に基づき作成した
「医療費控除の明細書」で申告することも可能です。
※実際に窓口で支払った金額が、記載の金額と異なる場合は、ご自身が負担した金額を申請してください。
なお、補完や金額の訂正など詳細は、国税局税務署までお問合せください。
※掲載のない診療がある場合は、別途医療費控除の明細書を作成ください。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除と併用はできません。
【各種制度についての参考記事】
国税庁ホームページ >> 「医療費控除を受ける方へ」参照
厚労省ホームページ >>
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
《セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)》とは
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、購入費用について所得控除を受けることができるものです。
健康保険組合ホームページ >> 「医療費控除」参照
http://www.futaba-kenpo.or.jp/member/outline/system02.html
>>「医療費通知」参照
http://www.futaba-kenpo.or.jp/member/outline/expense.html
※医療費控除証明書になる『医療費のお知らせ』を年2回発行しています
お問い合わせ先:〒297-8588 千葉県茂原市大芝629
双葉電子健康保険組合 大出
電話 (外線)0475-26-0166 (内線)9-21-2315
FAX 0475-20-1679