[2021/08/25] 
各種申請書押印廃止の取扱いについて

令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
 また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
 これを受け、当健保に提出する各種申請書への押印は、その一部を除き不要となりました。申請書類に押印欄がありますが、そのままご利用ください。(新申請書につきましては、順次差し替え予定です)

また書類の訂正には、これまで同様、訂正印が必要となります。

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の公布等について」(保発1225第8号)
「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)

 

下記申請書類は引き続き押印が必要となります。

・各書類 市区町村長の証明印

・治療用装具の療養費請求(医師の証明印)

・第三者行為の添付書類